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News Release
2026年11月 労務NEWS

短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と、最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まりました!

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)について、2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。 対象となる従業員を雇用している事業主の皆さま、対象者の方に周知をお願いします。
短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するには、以下の①~④の要件を満たす必要がありますが、①の賃金要件については2026年10月1日に撤廃されます。
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経営を支える
ワンポイント解説

社会保険の賃金要件の撤廃を受け、「月額8.8万円未満だから加入対象外」という従来の判断を見直すことが大切です。賃金要件以外の加入条件も含めて、パート・アルバイト等の対象者を改めて確認しましょう。
まずは、雇用契約や勤務状況を整理し、加入手続きの漏れがないかを点検してください。新たに加入する従業員には、給与からの保険料控除だけでなく、保障の内容も併せて説明し、会社負担分を含む人件費への影響も把握しておくことが重要です。
最低賃金の減額特例許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満の特定減額特例対象者については、原則として加入対象外となる一方、本人の申出による加入が可能です。通常の加入判定と特例の取扱いを分け、本人への案内と申出後の手続きを確実に行いましょう。
社会保険労務士法人ブレインパートナーズは、対象者の確認から加入手続き、給与計算への反映、従業員への説明まで一緒に整理します。経営者の人員計画と従業員の安心の両面を踏まえ、円滑な対応を支援します。

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