2026年9月
労務NEWS
令和8年度「地域別最低賃金額」改定の目安について
第75回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
(ランクごとの目安) 各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円。
注.
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっている。…
出典:ナレッジニュース「令和8年度「地域別最低賃金額」改定の目安について」より一部抜粋
経営を支える
ワンポイント解説
最低賃金の引上げに備える際は、対象となる従業員の確認と、人件費への影響の把握を並行して進めることが大切です。記事で示されている「目安」は確定額ではないため、各都道府県で決定された金額と発効日を必ず確認しましょう。
時給の従業員だけでなく、月給の従業員も時間額に換算して確認が必要です。その際、通勤手当や時間外割増賃金など、最低賃金との比較に含めない賃金がある点にも注意してください。
給与計算の設定や求人票の賃金表示も、併せて点検しておくと安心です。
ブレインパートナーズは、法令への対応を確実に進めながら、既存社員との賃金バランスや今後の採用も見据え、経営の実情に合った賃金見直しを一緒に考えます。
時給の従業員だけでなく、月給の従業員も時間額に換算して確認が必要です。その際、通勤手当や時間外割増賃金など、最低賃金との比較に含めない賃金がある点にも注意してください。
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