2026年9月
労務NEWS
【事業者の皆さまへ】9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。 一般的に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。…
経営を支える
ワンポイント解説
健康診断は、受診を済ませて終わりではありません。異常の所見がある従業員について医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間や仕事内容を見直すところまでが、会社の健康管理です。
まずは、未受診者の確認、結果の保管、医師への相談、その後の対応を「誰が・いつ行うか」整理しましょう。
産業医の選任義務がない小規模な事業場でも、地域産業保健センターなどの支援を活用できます。
ブレインパートナーズは、経営者や担当者の負担にも目を向けながら、健診後の対応が滞らない仕組みづくりを支援します。
従業員の健康を守り、安心して事業を続けられる体制を一緒に整えていきましょう。
まずは、未受診者の確認、結果の保管、医師への相談、その後の対応を「誰が・いつ行うか」整理しましょう。
産業医の選任義務がない小規模な事業場でも、地域産業保健センターなどの支援を活用できます。
ブレインパートナーズは、経営者や担当者の負担にも目を向けながら、健診後の対応が滞らない仕組みづくりを支援します。
従業員の健康を守り、安心して事業を続けられる体制を一緒に整えていきましょう。