2026年6月
税務NEWS
2027年1月以降の「源泉徴収票のみなし提出の特例」について
これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。 令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。…